少額起訴を使って裁判を起こす方法
色々なメリットがあり、そしてそれを逆手に取られて悪用されるケースなどもある少額起訴。最後にもう少しこの少額起訴における特徴を見ておきましょう。
そもそも、少額起訴というのはどういったケースに用いられるのかというと、少額起訴は60万円以下の金銭トラブルにおいて適応されることになります。
しかしながら、少額起訴の場合においては実際の裁判になるというケースは比較的少なく、多くの場合は少額起訴の訴状が届いた時点で、被告との間で和解して解決というケースが多いようです。
では、そもそもこの少額起訴というのはどういった場合に、起こされるものなのかというと、簡単で身近な例であげてみれば、例えば働いたにもかかわらず給料を貰えない場合、事故などでの賠償金を払って貰えない場合、貸したお金が返してもらえない場合、といったような金銭の額が少額な場合において、この少額起訴が行われるようになります。
少額起訴を起こして、原告が勝訴したならば、被告には正式にその金額を支払わなければならないという義務が発生する事になります。
また、もし被告が少額起訴の判決に従わずに払わないといった場合においては、強制執行という方法によって、金銭を強制的に回収する事が可能になります。
少額起訴をもちろん起こすのも、起こされたりするのも無いのが一番理想で望ましいですから、できるだけそういったトラブルの無い生活を心がけたいですね。
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