少額起訴を使った架空請求などの詐欺に注意
裁判にかかる費用や、裁判自体の期間が短縮されるなど、従来の裁判ではなしえなかった事を色々と解決してくれた少額起訴ですが、最近では色々な問題も出てきている一面もあります。
最近では、少額起訴を使った詐欺というのが残念ながら横行してしまっています。
これは、少額起訴の簡単さを逆手に取られて起こっている詐欺になります。
少額起訴の大きな特徴の1つとして、正当な理由なく裁判の審議を欠席した場合は、原告側の勝訴になる。というのがあります。
これはどういうことかというと、少額起訴を起こされた人というのは、裁判所で審議をしなければ必ず敗訴となってしまい、原告が請求をした金額を払わなければいけなくなる。という事になります。
そのため、見に覚えがない。といったような理由などで、裁判所からの少額起訴の訴状が来ていたら、それをそのまま無視してしまってはいけません。
この点が、架空請求などの詐欺とは異なり、たとえ相手が詐欺の業者や団体であったとしても、裁判所から来ている正式な訴状になってしまうのです。
では、少額起訴の訴状が実際に来た場合というのはどうすればいいかというと、それが詐欺だとわかっていても、無視は絶対にせずに、きちんとした処置を取るようにしましょう。
漫画のクロサギにおいても、この少額詐欺を用いた詐欺の手口が解説されていたりした記憶があるので、読んでみると勉強になると思います。
最も安全で簡単なのが弁護士会の相談窓口などを利用したりして、答弁書には速やかに記入して提出するようにしましょう。
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